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被爆について思うこと 
盆子原 國彦(ぼんこはら くにひこ) 
性別 男性  被爆時年齢 5歳 
被爆地(被爆区分) 広島  執筆年 2005年 
被爆場所  
被爆時職業 乳幼児  
被爆時所属  
所蔵館 国立広島原爆死没者追悼平和祈念館 
日本政府が行ってきたブラジル在住被爆者への対応について

まず、ブラジル在住被爆者は被爆当時日本に帰国中だったブラジル国籍をもった二世の方、韓国から移住された方、そしてほとんどが日本国籍をもった移住者(後ブラジルに帰化された方もいる)です。

なぜ移住したかといいますと、当時の日本では生活が苦しく希望が持てなかった事、それと同時に国の奨励で移住に力が入れられていた事、そういうことで移住に際しても原爆被爆者かどうかしらべられる事もなかった。ただしブラジル、日本の移住協定には「心身健全な者」しか移住を許されなかった。被爆者を移住させる事は許されない事だった。

一九八四年に在ブラジル原爆被爆者協会が設立され、第一回目の医師団が派遣された時、医師がブラジル医師会を表敬訪問したいと申された時、サンパウロ領事は「それは絶対駄目です。ブラジルに被爆者がいると知れたら大変な事になる」と拒否されました。我々ブラジルに住んでいた被爆者はこの領事の言葉と行なわれた事に、憤慨と共に自分達のおかれている立場に不安を覚えたものです。

そして森田会長夫妻は毎年日本に行き関係機関に日本にいる被爆者と同等の援護を求めてきましたが、日本政府は海外に住む被爆者には援護の道を開きませんでした。残された方法はないものかと模索いたし、結局日本を訴える事は残念だが年老いていく今を考えると裁判しかなく裁判に踏み切り、二〇〇二年に裁判に勝訴した結果として五月から健康管理手当の支給が海外に住んでいる被爆者にも行なわれる事になりましたが、その申請は日本に行き申請しなければならず、病弱な年老いた方々には無理でこの事についてまた裁判をしなければならず残念な思いをいたしましたが、今年それらに勝訴し、一二月から現地で手帖の申請を除いた他の申請が出来る事になりましたが、それらは総て裁判を行った結果で、その間国は在外の被爆者を差別し、国自ら在外の被爆者の援護には何もしませんでした。この間に御亡くなりになった被爆者に国はどう対処するのでしょうか?「被爆者援護法は被爆者の為に作られた法律です」在外の被爆者を衛生局長通達四〇二号で切り捨てた事は絶対に許されない事です。

次に米国は広島、長崎と両都市に二つの性能の違う原子爆弾を落としました。そして終戦の後、米国軍隊は日本に駐在し、広島、長崎の惨状の酷さに一九四五年一二月まで報道管制をし、外国通信局などの入市も許さず、真実が報道されませんでした。もしあの時真実が世界中に報道されていればその後の原子爆弾開発競争にブレーキが掛っていたかも知れません。この事を考えると米国は原子爆弾を人類の上に実験の為に落とした罪と、真実を報道しなかった事を、世界の人々に謝罪すべきだと思います。

  

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